雇止め
雇止めとは、有期労働契約(雇用の期間が決められている)である、契約社員や派遣、パートなどの従業員に対して、契約期日をもって契約満了とし、更新をしないことをいいます。
契約期間の満了で契約が終了することは違法ではありませんが、労働契約書に契約更新についての記載がない、1年以上働いている、もしくは3回の契約更新がされているにも関わらず、30日前までに契約更新しない旨の連絡がない、契約を更新しない理由を明示しないなどの場合には、雇止めが無効になることはあります。
また、有期労働契約で通算5年以上働いた従業員に対しては、無期転換ルールが適用され、正社員として採用することも可能です。