宥恕措置(ゆうじょそち)は、電子帳簿保存法において使用される言葉で、猶予措置とセットで使われることが多いです。やむを得ない理由がある場合、電子帳簿保存法の要件を満たせていなくても、一定の要件を満たせている企業はこれまでどおり、書面での保存を認めるという意味で使われています。