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労働三権

読み:
ろうどうさんけん

労働三権とは、日本国憲法第28条で認められている「団体権」「団体交渉権」「団体行動権」の三権のことを指します。この三権があることで、労働組合を結成し、会社側へ労働環境の改善を働きかけることが可能になります。


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