普通解雇とは、企業が労働者との雇用契約を通常の事由で解消することを指します。これは、懲戒解雇のような重大な違反行為に基づくものではなく、業務能力の不足や勤務態度の問題、経営上の必要性などが理由となります。
日本の労働基準法では、普通解雇を行うには正当な理由が必要であり、合理的な理由がない解雇は無効とされる可能性があります。解雇予告も必要で、通常は30日前に通知するか、解雇予告手当として30日分の賃金を支払う義務があります。