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インボイス制度はひどいって本当?やばいと言われる理由や対策、軽減制度を解説

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インボイス制度はひどいって本当?やばいと言われる理由や対策、軽減制度を解説

インボイス制度は制度の内容が難しいだけでなく、マイナスなイメージが広まっているのも事実です。

「インボイス制度がひどい・やばい」と言われる理由は明確に存在しますが、対策や軽減制度の理解により、リスク回避につながります。

この記事では、インボイス制度がやばいと言われる理由やその対策、軽減制度について詳しく解説します。

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インボイス制度とは

インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)にもとづいて消費税額を計算し、書類やデータ類を保存する消費税法上の制度です。

正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。

インボイスは原則、仕入先の業者が買い手側に発行します。

インボイス制度の施行後に仕入税額控除の対象となるには、一定の要件を満たしたインボイスの発行・保存が必要です。

インボイス制度が導入される理由

今まで採用されていた消費税の複数税率および税率に関してのミスや不正を防ぐ観点から、インボイス制度が導入されました。

ここからは制度導入の理由について、詳しく解説します。

消費税の税率と税額を正確に把握するため 

インボイス制度導入の理由の一つは、複数税率のわかりにくさの解消です。

旧来の消費税制度では、8%(軽減税率)と10%といった、複数の税率が混在していました。

インボイスには、消費税を明確にするため、追加記載項目が設けられています。そのため、売り手も買い手も取引において、消費税がいくらかかっているのかが、一目でわかる仕組みです。

「益税」の解消により不公平を解消するため 

「益税」とは、売上高1,000万円以下の免税事業者であれば、売上に伴い受け取った消費税を納税しなくてもよいという制度です。免税事業者であれば、消費税の納税義務はありません。

インボイス制度開始前は、消費税は売上に含まれ、益税となっていました。この場合、買い手となる課税事業者が代わりに消費税を納税するので、そこで免税事業者との間に不公平が生まれます。

インボイス制度では、免税事業者はインボイスの発行ができません。買い手にインボイスを求められた場合、適格請求書発行事業者になる必要があり、消費税を納付するようになります。

またインボイス制度導入により、多くの免税事業者の課税事業者への切り替えが見込まれます。免税事業者の減少で多くの益税が解消され、納税額が増加することもインボイス制度導入の背景です。

消費税に関するミスや不正を防ぐため 

従来は、請求書や領収書は手書きや印刷での作成が多く、記入漏れといったミスが発生する可能性がありました。

インボイス制度導入により、インボイスの電子データが使用されるため、データの自動計算による正確な情報の記録・保存が行われます。これにより、請求書等の記入漏れやミスの防止が期待されます。

また複数税率の問題は、請求書等の税率が複雑で不明確となり、不正が起きやすい点です。

インボイス制度導入後は、商品ごとに消費税率を計算して、消費税額の計算を行うようになります。売り手が買い手にインボイスを発行することで、商品の税額や税率を正確に示し、税金についての不正防止につながります。

インボイス制度がひどい・やばいと言われる理由

インボイス制度のマイナスなイメージが広まる理由は、業務内容の増加や新たなシステムの導入といった点があげられます。

ここからは、インボイス制度がひどい・やばいと言われる理由を4つ解説します。

業務内容が増える 

インボイス制度開始により、今までの経理業務では発生していなかった作業をしなければならず、経理の業務内容は増加します。

受け取った請求書がインボイスの要件を満たしていないと、あらためて正しい請求書を交付するよう取引先に依頼しなければなりません。

また、取引先が適格請求書発行事業者として、登録していない場合、仕入税額控除ができなくなります。そのため、仕入取引先の登録番号を照合する必要があります。

登録が間違いなくされているかの確認には、国税庁のWEBサイトで照合する必要があるので、業務内容の増加は避けられません。

インボイス制度が開始すると、すべての仕入先に対し、以下を行う必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号の確認
  • インボイスとしての要件を満たしているかの確認
  • 事業者登録の状況により、税額計算や記帳方法を分ける

請求書の様式を変更する必要がある 

インボイス制度が開始すると、課税事業者はこれまでの区分記載請求書から、インボイスの様式に変更しなければなりません。

クラウドシステムであれば、ソフトウェアのアップデートで済みますが、自社独自の請求書発行システムを活用している場合は、請求書の様式を変更する必要があります。そのため、新たなシステムの導入を検討しなければなりません。

インボイス制度に関する支援策として、「IT導入補助金」といったITツール導入全般に対応する補助金もあるので、積極的に活用しましょう。

インボイスとして認められる領収書や納品書等の様式は、これまでの区分記載請求書に3つの項目を追加しなければなりません。

区分記載請求書の記載項目に、以下の3項目の追加がインボイスとして認められる条件です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

税負担が増える可能性がある 

インボイス制度導入により、買い手にとっても売り手にとっても、税負担が増える可能性があります。

仕入時にインボイスを受け取れない

インボイスの交付ができるのは、適格請求書発行事業者のみです。適格請求書発行事業者として登録を受けていない業者から仕入れると、仕入税額控除の対象外となります。

適格請求書発行事業者以外と取引すると、消費税を差し引けなくなるので、買い手にとって、税負担は増えてしまいます。

課税事業者に変わることで発生する税負担

免税事業者である個人事業主やフリーランスの場合、売上高が1,000万円を下回っている間は、これまでと同じく免税事業者を選択できます。

ただし、免税事業者であれば、適格請求書発行事業者にはなれません。免税事業者のままであれば、インボイスの交付はできないので、取引相手の減少が考えられます。

適格請求書発行事業者になれば、インボイスの交付ができますが、免税事業者から課税事業者への変更が必要です。課税事業者になった場合、売上高が1,000万円未満でも消費税が課税されるので、税負担の増加につながります。

取引がしづらくなるおそれがある 

個人事業主や小規模事業者といった免税事業者にとっては、取引先との契約継続・新規契約が難しくなるおそれがあります。

インボイスの発行は、課税事業者かつ適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者のみです。インボイスを発行できない免税事業者との取引では、課税事業者は仕入税額控除の適用ができません。

そのためインボイスの発行ができない事業者との取引では、仕入税額控除を受けられないので、免税事業者との取引継続は避けられる可能性があります。

また、発注側がインボイス未登録業者を避ける傾向が高まり、新規の取引先獲得が難しくなるでしょう。

インボイス制度に抜け道はない 

インボイス制度に抜け道はなく、消費税納税の公平性を保つための制度なので、違反すると消費税法違反による罰則が設けられています。

「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

違反行為には、適格請求書発行事業者以外の者が取引事実を仮装した書類・登録番号の貸借・偽造、虚偽の記載を行うことなどが含まれます。

インボイス制度の対策

インボイス制度導入にあたり対策は不可欠で、制度や会計ソフトの利用方法を理解しなければなりません。ここからは、インボイス制度の対策を解説します。

適格請求書発行事業者になる 

インボイスは、適格請求書発行事業者として登録した事業者でなければ交付できません。適格請求書発行事業者に登録したうえで取引すると、買い手となる取引先は仕入税額控除の適用対象となります。

適格請求書発行事業者への登録で、取引先が仕入税額控除の対象となり、取引を避けられるリスクの回避につながります。

適格請求書発行事業者になることは、独占禁止法により強要はできませんが、登録しなければ少なからず今後の取引に影響が出るでしょう。

簡易課税制度を利用する 

簡易課税制度の適用により、節税対策および事務負担の大幅な軽減が期待できるので、インボイス制度への対策の一つとなります。

簡易課税制度とは、消費税の申告における計算方法で、事業者の納税負担の軽減を目的とした制度です。主に小規模事業者に配慮した、消費税の計算方法に関する特例となります。

一般課税では、課税取引において「支払った消費税」と「受け取った消費税」を算出します。

しかし、軽減税率が適用される品目の税率ごとの計算や、不課税取引や非課税取引があれば除外して計算しなければなりません。そのため、納付する消費税額の正確な計算には、時間と労力がかかります。

簡易課税制度の適用により、消費税の納税額をシンプルに算出できるので、事務負担の削減につながります。

会計ソフト・ツールを利用する 

インボイス制度の要件に対応するには、会計ソフトやツールといった各種システムの整備が不可欠です。

インボイスは手書きやエクセルなどで作成しても、制度上は問題ありません。しかし、消費税を細かく記載することになり、書き間違いや記載漏れといったミスだけでなく、不正のリスクも考えられます。

さらに、必要事項に不足や不備があると、仕入税額控除の要件を満たさないので、再度正しいインボイスを交付しなければならなくなります。

会計ソフトやツールの使用により、計算しなければならない項目を自動生成できるので、インボイスの交付・管理が簡潔になるでしょう。

インボイスの負担軽減制度について

インボイスの負担軽減制度は、「2割特例」と「少額特例」があります。それぞれの軽減制度を理解し、制度を円滑に利用しましょう。

2割特例 

「2割特例」は、2023年度税制改正で、インボイスの激変緩和措置として設けられました。

インボイス番号の登録により、免税事業者から課税事業者になった場合、納税額が預かり消費税の2割程度に収まるので、「2割特例」といいます。なお、2割特例の適用期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの属する日の各課税期間です。

またインボイス登録をせずに課税事業者を選択した、あるいは課税期間を1ヶ月または3ヶ月に短縮する特例を受ける場合は、適用されません。

なお、2割特例の適用によるメリットは、以下の3つです。

納税額を抑えられる

実際の仕入額に関わらず、消費税の納税額が売上税額の2割に軽減されるので、節税効果に期待できます。また2割特例の適用により、多くの業界で節税効果が期待できます。

簡易課税と比べると、小売業と卸売業以外の業種において、2割特例の方が控除の割合は大きいといえます。そのため、取引した課税事業者に納税義務が発生した場合も、負担の増加を抑えられるでしょう。

経理負担が軽減される

また、業種に関わらず納税額を「売上税額×20%」で計算できるので、受け取った消費税の集計のみで消費税の算出が可能になります。

支払いに関する消費税についての考慮が必要なくなる点も、経理の負担軽減につながります。

事務手続きが不要 

2割特例の活用には、事前に申請や届け出の必要がありません。消費税の確定申告をする際に、2割特例を受ける旨を、申告書に書くだけで適用されます。

「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出している場合は、2割特例と簡易課税を比較し、どちらか有利な方を選択できます。また簡易課税は原則、適用を受ける初日の前日までに届け出をしなければなりません。

少額特例 

少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れや消耗品などを購入した際に、インボイスの保存がなくても、一定の事項を満たせば帳簿のみの保存で仕入れ額控除が受けられる制度です。

一定の事項とは、以下の4項目となります。

  • 取引年月日
  • 課税仕入れの相手方の氏名または名称
  • 取引内容(軽減成立対象の場合、その旨)
  • 課税仕入れにかかる支払い対価の額

また、少額特例の対象事業者は、以下のとおりです。

  • 「基準期間」における課税売上高が、1億円以下の事業者
  • 「特定期間」における課税売上高が、5千万円以下の事業者

なお、「基準期間」とは、個人事業主については、その年の前々年、事業年度が1年である法人については、その事業年度の前々事業年度を指します。

「特定期間」とは、個人事業主については前年1~6月までの期間のことで、法人については全事業年度の開始日以後6月の期間を指します。

少額特例の適用期間

少額特例の適用期間は、2023年10月1日から、2029年9月30日までの課税仕入れが対象です。

この期間中は、途中であっても2029年10月1日以降に行う課税仕入れについては、少額特例の対象となりません。

少額特例の注意事項

少額特例には注意事項があり、もう1つの特例となる「2割特例」と適用期間が異なる点です。

2割特例の適用期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの属する日の各課税期間となります。

交付免除 

インボイス制度には、インボイスの発行免除が適用される場合があります。

インボイスの発行免除対象は、以下のとおりです。

① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(以下「公共交通機関特例」といいます。)
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(以下「自動販売機特例」といいます。)
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

引用:交付義務の免除 |国税庁

インボイス制度のメリット

インボイス制度により、業務の効率化や新たな顧客の獲得、不正の防止が可能です。ここからは、インボイス制度のメリットについて、具体的に解説します。

請求書等処理業務の効率化 

インボイス制度開始後は、仕入税額控除の算出が複雑化し、算出処理の負担が大きくなるでしょう。

しかし今回のインボイス制度では、「電子インボイス」でのデータの保管や送付が認められているので、請求書等処理業務の効率化が期待できます。

「電子インボイス」とは、電子データ(電磁的記録)として交付されるインボイスのことです。電子インボイスは国内で様式が統一されており、システムが異なる企業から受理した請求書でも、情報を自動で取り込めます。仕入れ税額控除の計算も、システム上で自動的に算出されるので、時間や労力といった手間がかかりません。

また、請求書を受領する側も、紙に印刷されたデータを入力し直す必要がなくなり、自動取り込みも簡略化されます。請求書や納品者等の控えも、電子的に行えるので、保管スペースの確保や、ファイリング業務も不要になります。さらに郵送や印刷が不要となるので、書類等にかかっていたコストの削減も期待できるでしょう。

ただし、税務関係帳簿書類のデータ保存には、電子帳簿保存法に則った方法で行う必要があるので、その点に注意しましょう。

新規顧客を得られる 

適格請求書発行事業者の登録者は、免税事業者に比べて、新規顧客の獲得がしやすくなるでしょう。

インボイス制度対応で、取引先の課税事業者は、仕入税額控除の利用ができます。しかしインボイス制度に対応していない状態で、商品の販売をすると、購入者は消費税を仕入れ税額控除できません。

課税事業者にとっては大きなマイナスとなるため、発注者がコストを考慮して、インボイス制度に登録している取引先に切り替える可能性もあります。

適格請求書発行事業者の登録により、仕入れ税額控除を受けられて企業に取引のメリットを提供できるため、新規顧客の獲得方法として登録を検討してみてはいかがでしょうか。

取引の透明性が高まり不正の防止ができる 

インボイスには取引内容や金額が詳しく記載されているので、消費税額がより明確に把握でき、取引内容の確認が容易となります。買い手側もインボイスの保管で、請求書の内容の正確なチェックがしやすくなります。

そのため、取引の透明性が高まり、信頼関係が構築できたり業者間でのやり取りが円滑になるというメリットが享受できるでしょう。

また税率が複数あるなかで仕入れ税額控除を計算すると、請求書等の記載方式では消費税の不正や計算ミスの防止は、困難といえます。しかしインボイス制度導入後は、商品ごとの消費税率を記載して、消費税額の計算を行うので、消費税の不正やミスの防止が期待できます。

まとめ

インボイス制度がひどいといわれる理由は、業務内容の増加や税負担、請求書の様式変更を迫られる、取引がしづらくなるといったことがあげられます。また、インボイス制度に抜け道はなく、違反行為が発覚した際は罰則が設けられています。

インボイス制度の理解が難しいとお考えの方も、本記事を読んで制度の役割や対策、軽減制度について理解したうえで、メリットデメリットのバランスを考えて導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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