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最近よく耳にする「インボイス制度」ですが、いよいよ2023年10月1日から開始されています。
インボイス制度とはどのような制度で、誰に影響を与え、得をする制度かが気になる方もいるのではないでしょうか。
今回はインボイス制度の仕組みや導入の背景や目的、メリットのほか、対応が必要な対象(業種)ごとに主な変更点を解説します。
対応が必要な方は専用のコールセンターダイヤルなども利用しつつ、制度をうまく活用できるよう検討していきましょう。
※参考:令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です|政府広報オンライン
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」と表わされ、インボイス(適格請求書)を介して取引された請求書の受け渡しに限り、インボイスを受け取った側(買い手側)が消費税の仕入額控除を受けられる制度です。
制度を利用する場合、現行の「標準税率(10%)」や「軽減税率(8%)」を税率ごとに分けて明記された書式のインボイスを使う必要があります。同時に、商品や原材料などの仕入時に作成する発注書や納品書などの書類の様式も変更します。
※参考:消費税率引上げについて|財務省
これまでもインボイスは使われてきましたが、制度導入を機に必須記入項目が増え、作成できるのも税務署長から認められている「適格請求書発行事業者」のみに変更されました。
制度導入により、売り手側は対象商品ごとの消費税の税率と税額を、買い手側に正しく共有できるようになります。なお、登録外の取引業者との請求書では、消費税納付の際の仕入額控除は行えません。
詳細は後述で解説しますが、インボイスの書面は販売先(売り手側)に代わり、自社が消費税を支払うことが明示された証書だからです。
2023年10月1日からインボイスを作成(発行)するには、原則2023年(令和5年)3月31日までの申請が必要でしたが、2023年(令和5年)4月1日以降も登録が可能となりました。2023年10月2日以後、つまりこの先登録を希望する方は、登録希望日(申請書提出日から15日以後)から登録できます。
インボイス制度の導入に伴い、2023年10月1日以降は免税事業者との取引を行う課税事業者向けの負担軽減を目的に、6年間の経過措置期間が設定されています。この先6年間(令和11年9月30日まで)は経過措置期間となり、期間中も課税事業者はこれまでの請求書でも一定割合は仕入額の控除が可能です。
※参考:令和5年度税制改正でインボイス制度の登録申請手続きが柔軟化|辻・本郷税理士法人
経過措置の概要は「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁」も参考にしてください。
インボイス制度が導入された目的とは、どのような背景や狙いがあるのでしょうか。導入には大きく2つの目的が存在します。
インボイス制度の1つ目の目的は、「益税」の課題を解決することです。
益税とは「買い手側が売り手側に支払った消費税の一部が合法的(納税免除や軽減など)に納税されず、買い手側の利益となること」を指します。
益税に関して、これまで以下の点で課題がありました。
※参考:No.6501 納税義務の免除|国税庁
※参考:No.6505 簡易課税制度|国税庁
インボイスはこのような益税の課題解消を狙い、導入された制度でもあります。
制度開始後、つまり今後は売り手側が免税事業者の場合、買い手側は仕入額の控除ができません。そのため、買い手側の課税事業者が代わりに納付しなければならないのです。
双方が話し合い「免税事業者は消費税を請求しない」「免税事業者が、課税事業者として適格請求書を発行できるよう手続きを行う」などの対策を検討する必要があるでしょう。
2019年10月に消費税が改正された際、軽減税率(8%)が導入され、標準税率(10%)と2つの税率が取引に混在するようになりました。変更後は2つの税率ごとに計算しないと、正確な消費税の納税額を計算できなくなっています。
インボイス制度の2つ目の目的は、この複数税率へ対応することです。
インボイス制度で運用される適格請求書では、登録番号・税抜価額または税込価額を税率ごとに区分した合計額および適用税率・消費税額等の3つの追加記載項目が設けられました。
改定後の適格請求書を使用すれば税率ごとに納税額を計算できるため、仕入税額控除の算出や確認作業もスムーズになり、不正防止の効果もあります。
軽減税率導入後は2つの税率が混在し、経理業務における消費税率の計算の負担が増していました。インボイス制度導入後は、請求書の作成時点で消費税を分けて記載するため、本来の税額を容易に把握できるようになります。
※参考:消費税率引上げについて|財務省
インボイス制度が導入されることで、各事業者では主に2つの変更点に対応しなければいけません。導入による変更点の具体的な内容をまとめていきます。
インボイス制度の開始によって、これまで運用されていた区分記載請求書による取引では、消費税の控除が受けられません。そのため、控除を希望する場合は、区分記載請求書から改定後の記載項目を満たした適格請求書への書式変更が必要です。
ただし、3万円未満で適格請求書を受け取れない取引(公共交通機関の運賃や卸売市場、ポスト投函に使う切手など)に関しては、帳簿のみで税額を控除できます。
※参考:適格請求書等保存方式の概要|インボイス制度の理解のために|国税庁
なお、書式変更は「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます|国税庁」も参考にしてください。
インボイス制度導入を機に、今後買い手側が仕入額控除を適用するには以下を満たすことが条件となります。
また、必要となる帳簿の記載事項は、以下の通りです。
※適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き2022|国税庁
このほか、帳簿の記載例や保存すべき請求書の範囲、請求書に代わる仕入明細書を用いた対応方法など、仕入税額控除の要件を満たす詳細は「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き|国税庁」の「4 仕入税額控除の要件等(買手の留意点)」で解説しています。こちらの資料も参考にしてください。
また、制度の運用が開始される2023年10月1日以降、免税事業者と取引を行う課税事業者側の負担が急に増すことが予想されます。そのため、今後6年間(令和11年9月30日まで)の仕入額控除には経過措置も設けられます。
※参考:5 経過措置|国税庁
経過措置を利用すれば、課税事業者は適格請求書発行事業者以外からの請求書を用いた取引にも、一定割合の仕入額控除が可能です。
経過措置には、そのほか帳簿のみの保存でも仕入額控除が適用される「少額特例」、請求書の発行が困難な取引における仕入額控除の適用方法なども盛り込まれています。
インボイス制度が導入されることで、誰が得をするかも気になるところです。導入によってどのような影響があるかを見てみましょう。
結論から言うと、インボイス制度で得をする人は少ないでしょう。
基本は納税額を増加させる制度、つまり消費税の課税事業者になる制度のため、現時点で課税事業者の場合、変化はありません。ただし、フリーランスで仕事を受注する方、特にB2B(企業間取引)を行う方ならば制度をプラスに利用できる可能性があります。
日頃企業を相手に取引を行っており、仕入額控除の適用を希望するならばインボイス制度への登録が有利になるのです。
クライアント側が消費税控除を受けるには、インボイス登録事業者との取引が前提です。そのため、あらかじめインボイス制度に登録していれば、クライアントに優先して案件を受注してもらえます。
一部の方が得をする可能性がある一方、フリーランスでB2C(企業と消費者間の取引)の方はインボイス制度に登録するメリットはあまりないでしょう。
現時点で免税事業者である場合、損をする恐れがあります。
免税事業者の該当要件は詳細まで定められていますが、年間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかが重要です。消費税の免税事業者に該当する場合、例外的に消費税の納付義務がありません。
しかし、インボイス制度に登録すれば、売上によらず必ず消費税を納税する事業者となります。
インボイス制度が実施されたことで、課税事業者と免税事業者双方に対応が必要です。
実施に伴い「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集|国税庁」では、ケースごとに各事業者における対応や注意すべき内容をまとめているので、こちらも参考にしてください。
現在課税事業者の場合、インボイス制度への登録は任意です。制度に登録した場合としなかった場合のメリットとデメリットの比較は、慎重に行わなければなりません。
課税事業者の場合、従来通りの消費税の申告や納付手続きとなります。そのため、登録手続きさえ済ませておけば特段業務が増える恐れはないでしょう。
ただし、仕入先からインボイスを入手できなければ自社で仕入額控除ができず、納税額の負担が増えます。
簡易課税制度を選択すれば、みなし仕入率に基づき仕入額控除を計算するため、負担が増すことはありません。先述の特例措置期間もあるため、うまく制度を活用することがポイントです。
免税事業者も、インボイス制度への登録は任意です。ただし、現在免税事業者は取引先の意向なども考慮し、課税事業者に切り替えるか免税事業者を継続するか、検討する必要があります。
課税事業者となる場合は、新たに消費税の申告や納付の事務作業が発生します。
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となる方向けに、負担軽減に役立つ経過措置もあるため「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁」もぜひ活用してください。
免税事業者が課税事業者とならない、つまりインボイス制度に登録しない場合は、取引の停止や売上減少というリスクに直面するでしょう。
免税事業者が不利にならないためには、インボイス制度に登録するか事業のキャッシュフローを見直し、資金繰りが悪化しないような防止策の検討が急務です。
課税事業者、免税事業者ともにインボイス制度の登録は任意のため、最終的には経営者の判断に委ねられます。インボイス制度の導入については、ここでまとめている特徴を理解したうえで検討しましょう。
まずは、インボイス制度を実施するメリットから紹介します。
インボイス制度は消費税納税の透明化を目的とした制度で、標準税率(10%)や軽減税率(8%)を明確にすることが可能です。
現行の制度では区分記載請求書でも仕入額控除が行えたため、本来の額に見合うだけの納税を免れることも問題でした。しかし、インボイス制度実施後は消費税額が適切に計算できるようになり、仕入額控除に見合う税金分の納税義務が発生するのです。
インボイスの発行は課税事業者に限られ、仕入額控除額に対応する税金分は課税事業者の取引先で納税されます。
インボイス制度では、電子インボイスの利用も可能です。
電子インボイスは電磁的記録(電子データ)として記録された適格請求書で、電子帳簿保存法に従った保存方法であれば紙ベースでの保存に比べ以下のような点で効率化できます。
2020年7月にはデジタルインボイス推進協議会が発足し、特に企業間取引では電子インボイスが今後さらに浸透していく見通しです。
紙ベースの場合は数字と照合しながらの支払処理で、手間のかかる作業が発生していました。電子インボイスならばデータ取込処理で支払処理を機械化できるため、上記のような作業はありません。
セキュリティに関してもタイムスタンプの付与や暗号化技術の「eシール」も便利で、改ざんなどのリスクも軽減されます。
※参考:組織が発行するデータの信頼性を確保する制度(eシール)の検討の方向性について|サイバーセキュリティ統括官室
インボイス制度実施後に適格請求書発行事業者の登録を行えば、取引先との契約継続が見込めます。
一方、登録していない事業者が発行した請求書では消費税額控除ができません。そのため、ほかの適格請求書発行事業者に契約を切り替えられてしまう恐れがあるのです。
このような心配は適格請求書発行事業者となれば解消できるため、納税にまつわる諸業務の効率化も考慮しながらインボイス制度の導入を検討するとよいでしょう。
インボイス制度には、2019年10月の消費税改正によって、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の2種類の消費税率が適用されたことが深く関係しています。
インボイス制度では、消費税の計算作業時に故意に操作されたような不正の痕跡を発見しやすく、標準税率と軽減税率の混在によって生じる計算ミスを減らせるからです。
また、商品やサービスごとに適用税率を区分し記録するため、買い手側が支払った消費税額相当分を売り手側が納税せずに利益とすることも防げます。
インボイス制度は消費税納税の透明化を目的とした制度ですが、納税業務に関する経理担当者の業務増加や控除額分の売り上げ減少といった懸念があります。
続いて、インボイス制度実施によるデメリットを見てみましょう。
インボイス制度を実施すると、自社で負担すべき納税額が増え、仕入額の控除額が減る恐れがあります。
これは、買い手側の取引先に適格請求書発行事業者に登録してもらえれば解決するでしょう。
しかし、今まで免除されていた消費税納税義務が生じるとなれば、金銭面や業務面での負担も発生するため、安易に適格請求書発行事業者となる選択はできないのです。
どれほど売り上げが少ない事業者でも、適格請求書発行事業者には消費税納税義務があり、経理担当者の納税に関する業務の負担が増えます。
また、適格請求書発行事業者には請求書の記載事項も追加となるため、適格請求書とそのほかの請求書の振り分けなども必要です。
税額の計算方法については、現在の「割り戻し計算」のほか「積上げ計算」も選択できるようになり、どちらの方法を採用するか検討することになります。
納税に付随する業務の負担軽減には、インボイス制度に対応した会計システムの利用が便利です。システムを利用すれば、ある程度の消費税区分は自動で計算されます。
納税に関する懸念を持つ課税事業者は、先述した経過措置期間をうまく活用しながら、今後の事業の在り方を見直していきましょう。
免税事業者との取引の際、課税事業者が負担する消費税は増えます。
この時、値下げを要求する方法もありますが、公正取引委員会ではこのような行為を独占禁止法や下請法に抵触しうる行為と見なし、注意喚起を行っています。
また、何かほかの理由をつけて取引を解消される恐れもあるでしょう。
しかし、インボイス制度自体は納税と無関係のため、合理的な理由に基づいた値下げ要求は違反となりません。
適格請求書発行事業者となる場合、これまで使っていた請求書の書式を変更しなければいけません。
また、制度実施後に仕入額控除を受けるのに自社システムを利用している場合にも、変更を行うことになります。
具体的には以下の項目の記載が必要です。
なお、書式変更は新たなフォーマットを作成しなくても、これまでの区分請求書に上記の項目を追加するだけで構いません。
インボイス制度の一連の仕組みを解説してきましたが、最後に制度の導入により影響を受けやすい業種、受けにくいとされる業種をまとめました。
制度の詳細や疑問点はインボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)などもご活用ください。
※お問い合わせ先:インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)|国税庁
インボイスの影響を受けやすいのは、以下のような業種とされます。
軽減税率と標準税率が混在しやすい飲食店、免税事業者が大半である個人からの仕入れが中心となる一部の雑貨店などは税務処理が複雑化しやすい傾向です。
また、納税義務が免除される課税売上高1,000万円以下の個人事業主なども、大きな影響を受けるでしょう。
一方、以下のような私的利用を中心とする業種は、インボイス制度の影響を受けにくいとされます。
上記に加え、経費計上を目的とした領収書発行の割合が少ない事業者、もしくは個人事業主の場合にも、取引先が企業でなければあまり影響はないでしょう。
今回は、インボイス制度の導入の背景を中心に、適格請求書発行事業者になるメリットとデメリットについて解説しました。
インボイス制度に抜け道はありません。登録していない事業者が適格請求書を発行したり、虚偽の適格請求書を発行したりすることは刑事罰の対象となります。
そのため、今後も仕入額控除を行いたい場合、所定の消費税の納税は必須です。
インボイス制度実施は、自社の経理業務のワークフローを見直すチャンスでもあるため、業務効率改善も視野に入れ、うまく活用していきましょう。