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インボイス制度とは?ルールや変更になる点をわかりやすく解説

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インボイス制度とは?ルールや変更になる点をわかりやすく解説

2023年10月1日から導入されるインボイス制度は、課税事業者・免税事業者問わず、すべての事業者に関わる制度です。

制度の開始前後の対応によっては、今後の会社間の取引に影響が出るおそれがあり、制度の理解が必須です。また、インボイス制度運用にあたって、経理担当者だけでなく、従業員全員に周知することで、業務効率の低下を防ぐ必要もあります。

この記事では、インボイス制度のルールや変更点などの詳細やポイントを、わかりやすく解説します。

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インボイス制度とは?概要をわかりやすく解説

インボイス制度は、2023年10月1日に開始した、請求書の交付や保存に関わる制度のことで、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。制度開始後は、適格請求書(インボイス)の発行・保存が、仕入税額控除を受ける要件となります。

仕入税額控除とは、課税売上時に発生した消費税から、課税仕入時の消費税を差し引く仕組みのことです。

インボイス制度は、すべての課税事業者・免税事業者に影響があり、取引を円滑にするためには、制度をよく理解して対応しなければなりません。

インボイス制度のルール

インボイス制度には、主に3つの基本的なルールが存在します。これらの前提を理解したうえで、対応を検討する必要があります。

交付したインボイスの発行・保存が必要

インボイス制度開始後に、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要となります。

適格請求書(インボイス)とは、売り手側が買い手側に、正確な消費税額や適用税率等を伝えるものをいいます。具体的には、現在使われている「区分記載請求書」に、「適用税率」「消費税額等」および「登録番号」の記載が追加された書類やデータのことです。

インボイス制度導入前までは、売り手が免税事業者でも一定の条件のもとで、仕入税額控除を受けることができました。しかし、インボイス制度導入後は原則、仕入税額控除の際にはインボイスの発行と保存が必要です。

なお、インボイスの写しは、7年間保存しなければなりません。法人税法による規定では、請求書の保管期間も7年です。7年とは発行から数えて7年ではなく、事業年度の確定申告提出期限の翌日から7年間と定められています。

確定申告提出期限とは、事業年度終了の翌日からの原則2ヶ月です。確定申告の時期は企業によって異なるので、適正な保存期間を把握して管理しましょう。

インボイスの発行ができるのは、登録した課税事業者のみ

インボイスを発行できるのは、インボイス発行事業者として申請・登録した課税事業者のみです。インボイスを発行するには、「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」である必要があります。

個人事業主、法人、フリーランスなどの事業形態は問わず、消費税を納める義務のある、課税事業者が登録できます。ただし、基準期間(2年前)の課税売上高が、1,000万円以下の免税事業者の登録はできません。

免税事業者がインボイス発行業者になるには、「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者への変更が必要です。登録するには税務署での審査が必要で、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、審査後「登録通知書」が発行されます。

ただし、インボイス制度開始には経過措置があり、令和5年10月1日から令和11年9月30日までにインボイス発行事業者申請をする場合は、インボイス発行事業者の登録申請書を提出するだけで、課税事業者になることができます。そのため、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

買い手側から求められたら、売り手側はインボイスを交付しなければならない

売り手のインボイス発行事業者は、課税事業者の買い手側からインボイスの交付を求められたら、インボイスを交付しなければなりません。

インボイス制度で変わるもの

インボイス制度で変わるものは、「仕入税額控除の適用要件」「請求書の書式」についての2点です。ここからはこの2点について解説します。

仕入税額控除の適用要件

仕入税額控除の適用要件は、仕入先がインボイスを発行するか、しないかによって変わります。インボイスを発行しなければ取引に消極的な企業も出てくるので、仕入税額控除の適用要件をよく確認しましょう。

仕入先がインボイスを発行する場合

仕入先がインボイス発行事業者であれば、買い手には仕入税額控除が適用されます。仕入税額控除が適用されれば税負担の軽減につながるので、取引をする事業者がインボイス発行事業者かどうか、確認するべきでしょう。

インボイス発行事業者の情報は、国税庁のホームページから確認できます。

仕入先がインボイスを発行しない場合

仕入先がインボイスを発行しないと、販売先は原則として仕入税額控除の適用がされず、自社の税負担が大きくなる可能性があります。仕入先が今後、インボイス発行事業者にならないのであれば、価格の見直しを検討する必要もあるでしょう。

インボイス発行事業者への登録申請は任意なので、仕入先に強制はできませんが、相談の機会を設ける必要もあります

請求書の書式

インボイス制度開始前の、請求書における仕入れ税額控除の要件は、区分記載請求書の保存でした。しかし制度開始後は、インボイスの様式を満たした請求書の保存に変更となります。

インボイスの様式とは、インボイス制度開始前の区分記載請求書に「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」「適格請求書発行事業者の登録番号」の3つを追加した請求書となります。

インボイス導入にあたって考慮すること

インボイス導入にあたって考慮することは、売り手の課税事業者、買い手の課税事業者によって異なります。また制度開始前と後での対応も異なるので、確認が必要となります。

売り手の課税事業者

売り手の課税事業者がインボイス制度開始前と後にすることを、それぞれ解説していきます。

売り手の課税事業者が「制度開始前」にすべきこと

売り手の課税事業者が、インボイス制度開始前にすべきことは、以下の5つです。

  1. 適格請求書発行事業者登録
  2. インボイス制度のシステムに対応する
  3. フォーマットを改訂する
  4. 税額計算の方法確認
  5. インボイス制度についての社内通知
適格請求書発行事業者登録

インボイスを発行しようとする課税事業者は、「適格請求書発行事業者登録申請書」を、管轄の税務署にて手続き・登録をする必要があります。インボイス発行事業者として登録していないと、インボイスを交付できないので、取引先はその取引分の仕入税額控除ができなくなります。

インボイス制度のシステムに対応する

インボイスの作成には、販売管理システムや会計システムの変更・見直しをする必要があります。手書きやエクセルで作成しても問題ありませんが、情報漏れや書き間違いなどのミスが考えられます。

さらに、必要事項に不備があれば、仕入税額控除の要件を満たさず、インボイスを再度作成・交付しなければなりません。また、新しいシステムの導入には、運用ルールや業務フローを決めて、社内への周知と理解が必要です。

フォーマットを改訂する

インボイス発行事業者は取引先へ、インボイスを交付する義務があります。インボイス制度では、「適格請求書等保存方式」が適用され、加えて「登録番号」と「税率ごとの消費税額及び適用税率」の記載が必要です。

インボイス発行事業者は、インボイスとして交付する書類を決め、消費税に則った必要事項を記載できるように、書類のフォーマットを改訂する必要があります。

税額計算の方法確認

インボイス制度導入後は、消費税の仕入税額と売上税額の計算方法の選択ルールが変更となります。

消費税の一般課税には、「割り戻し計算」と「積み上げ計算」があります。自社に有利な計算方法を選ぶ必要がありますが、専門知識が必要なので、税理士への相談も検討してもよいでしょう。

インボイス制度についての社内通知

インボイス制度がどの程度、自社の業績に影響を与えるのかについて、従業員全員に理解してもらう必要があります。

制度開始後は、請求書等の内容がインボイスの要件を満たすかが、仕入税額控除の要件となります。仕入れ担当者は、仕入先が計上してくる各品目単位の消費税計算、端数処理が適切かの確認が必要です。

正しい知識を持って確認しなければ、計算に時間がかかり、税務署から修正の指摘も考えられ、取引先に迷惑をかける可能性もあります。インボイス制度の導入で、業務の負担が増え、さらに取引先と円滑なやり取りが難しくなれば、業績の不振を招くことも考えられます。

経理担当者の理解はもちろんですが、全従業員への周知でスムーズな制度対応ができるようにしましょう。

売り手の課税事業者が「制度開始後」にすべきこと

売り手の課税事業者が、インボイス制度開始後にすべきことは、以下の4つです。

  1. インボイスの交付
  2. インボイスの写しの保存
  3. 返還インボイスの交付
  4. 修正インボイスの交付
インボイスの交付

取引相手が課税事業者の場合、原則として要求があればインボイスを交付しなければならず、これは制度上義務として定められています。

インボイスの写しの保存

交付したインボイスの写しは、保存する義務があります。

返還インボイスの交付

返還インボイスとは、返品や値引き、割り戻しの際に交付する適格請求書のことです。

課税事業者と取引を行った場合のみ発行しなければなりません。個人の消費者や免税事業者との取引での発行は必要ありません。

返還インボイスにも保存期間があり、法人であれば原則確定申告書の提出期限の翌日から7年間となります。また課税事業者の個人事業主の場合は、確定申告期限の翌日から7年間です。免税事業者の個人事業主の場合は、確定申告期限の翌日から5年間となります。

修正インボイスの交付

交付したインボイスの記載事項に間違いがあった場合、誤りを訂正したインボイスを買い手である課税事業者に交付し直す必要があります。

買い手の課税事業者

続いて、買い手の課税事業者がインボイス制度開始前と後にすることを見ていきましょう。

買い手の課税事業者が「制度開始前」にすべきこと

買い手の課税事業者が、インボイス制度開始前にすべきことは、以下の5点です。

  1. 仕入明細書(支払通知書)の改訂
  2. インボイス保管の体制づくり
  3. 取引先との連絡・調整
  4. 税額計算方法の確認
  5. インボイスとそうでない請求書に分ける
仕入明細書(支払通知書)の改訂

仕入明細書(支払通知書)とは、買い手が作成した、仕入れについて詳細な情報が記載された売り手へ代金を支払うために必要な書類のことです。請求書は売り手から買い手に交付しますが、仕入明細書は買い手が作成する書類となります。

仕入明細書には記載ルールなどはなく、発行も法律で義務付けられていません。しかし仕入税額控除を受けるには、区分記載請求書等保存方式のルールに則り、一定事項を記載し、仕入れ元に確認を受けた仕入明細書の保存が必要となります。

インボイス保管の体制づくり

発行したインボイスの写しは、7年間保存する必要があります。

インボイスの写しとは、請求書といった書類のコピーだけでなく、レジのジャーナルレポート、明細表などでも問題ありません。

インボイス制度導入後は、請求書などは電子データでもらい、書面で交付されたインボイスはスキャナ保存することで、コストや労力の削減につながります。

取引先との連絡・調整

インボイス制度導入前に、自社がインボイスの交付を受けられるのか確認しましょう。交付を受けるには以下の3点の確認が必要となります。

  • 登録番号の確認
  • 税務署にて「適格請求書発行事業者登録」がされているか
  • 取引先がどの書類をインボイスとして交付するか

取引先が免税事業者の場合も考えられるので、その際はインボイス発行事業者登録していない理由を聞きましょう。免税事業者と取り引きすると仕入税額控除の対象とならないので、消費税納税額が増加します。

そのため、取引で利益をあげるために、取引価格の調整についての相談も検討する必要があります。ただし強引な交渉は下請法や独占禁止法などに違反するので、注意が必要です。

税額計算方法の確認

インボイス制度では、消費税の計算方法の選択ルールが変わるので、自社にとって有利な計算方法を見極める必要があります。

計算方法の選択には専門知識が必要となるので、税理士に相談し、自社に適した計算方法を選びましょう。

インボイスとそうでない請求書に分ける

インボイス制度導入後は、インボイスとそうでない請求書に分ける必要があります。以下の2点についての確認をしなければなりません。

  • 取引先が適格請求書発行事業者に登録されているか・登録番号の確認
  • インボイスへの記載事項を確認する

買い手の課税事業者が「制度開始後」にすべきこと

買い手の課税事業者が、インボイス制度開始後にすべきことは、以下の3つです。

  1. インボイスの保存
  2. 受領した請求書がインボイスであるかの確認
  3. 記載されている取引先の登録番号の確認
インボイスの保存

買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、取引相手から交付を受けたインボイスの保存が必要です。

受領した請求書がインボイスであるかの確認

請求書の記載内容に不備があるとインボイスとして認められず、仕入税額控除を受けられません。不備がないか、注意深くチェックする必要があります。

記載されている取引先の登録番号の確認

インボイスに記載された売り手の登録番号に間違いがあった場合、買い手には仕入税額控除が適用されません

登録番号は、国税庁の専門サイトで検索可能なので、事業者が登録されているのか確認しましょう。

売り手の免税事業者

売り手の免税事業者がインボイス制度開始前と後にすることは、以下のとおりです。

売り手の免税事業者が「制度開始前」にすべきこと

売り手の免税事業者が制度開始前にすべきことは以下の2点です。

インボイスの交付・保存の体制を整える

売り手の免税事業者は、インボイスの交付・保存の体制を整える必要があり、売り手の課税事業者と同じインボイス制度導入に向けた準備をします。

取引先の価格交渉への対策

自社が売り手の免税事業者の場合、自社から仕入れを行った買い手は仕入税額控除が適用されません。この場合、買い手は消費税納税額が増えるので、自社に消費税相当額の値下げ交渉を受ける可能性があります。

値下げの交渉を受けても、自社の収益確保につながる方法・対策が必要となります。

売り手の免税事業者が「制度開始後」にすべきこと

売り手の免税事業者が制度開始後にすべきことは、インボイスの交付・保存です。

インボイスの交付・保存

インボイス発行事業者になった場合、課税事業者となるので、インボイスの発行・保存が必要になります。また帳簿の記載も必要です。

売り手の免税事業者がインボイス発行事業者にならなかった場合

売り手の免税事業者が、インボイス発行事業者にならないこともあるでしょう。免税事業者の売上先は、インボイスを必要としません。

ただしインボイス制度開始後は、今までと同様に区分記載請求書の発行が必要なので、その点は忘れないようにしましょう。

注意点は、インボイス発行事業者でない場合はインボイスに似た書類の交付は認められていない点です。インボイス類似書類の交付には罰則が設けられ、違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることがあります。

インボイス類似書類の具体例は以下の3つです。

  • インボイス(適格請求書)
  • 電子インボイス
  • 適格簡易請求書

買い手の免税事業者

買い手の免税事業者は取引先がインボイスを必要としないため、適格請求書発行事業者の登録の必要はありません。

インボイス制度における支援措置

インボイス制度には支援措置があり、買い手・売り手の両方に対応するものや、売り手のみに対応する措置があります。

買い手・売り手ともに対応するもの

インボイス制度開始にあたり、事業者の負担を軽減する措置が設けられます。ITツール導入にあたっての補助金や、事務負担の軽減を目的とした、特例制度が実施されます。

ここからは、買い手・売り手ともに対応する支援措置について、具体的に解説していきます。

会計ソフトの導入に補助金が出る

中小事業者向けとして、会計ソフトの導入に補助金が出ます。インボイス制度はシステムの対応が必要となり、会計システムやレジを変更しなければなりません

補助金の保証上限額は、対象経費ごとに定められていて、それぞれ下記の補助上限額のもと、補助金が支給されます。

導入ツール 補助上限額
会計・受発注・決済・ECソフト 350万円
PC・タブレット等 10万円
レジ・券売機等 20万円

特定の取引を対象外にできる

取引が少額の場合、インボイスの保存は必要ありません。「少額特例」という制度で、一定規模以下の事業者への、事務負担の軽減を目的としています。

この措置は令和5年10月1日から、令和11年9月30日まで実施するものです。

少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れであれば、一定の事項を記載した帳簿のみで、仕入税額控除の適用となります。取引先がインボイス発行業者であるかどうかは関係なく、免税事業者でも同じ扱いとなります。

ただし、少額の課税仕入れについて、あくまでもインボイスの保存が必要ないという支援措置です。インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではなく、課税事業者からインボイスを求められた場合はインボイス発行事業者には交付の必要があるので、注意しましょう。

売り手のみ支援されるもの

売り手のみ支援されるものとして、節税対策につながる「2割特例」や、小規模事業者が経営計画を作成することにより加算される「持続化補助金」があげられます。

また、インボイス制度をより普及させるための政策として、登録申請期限の延長もされています。

ここからはこれら3つの支援制度について、詳しく解説していきます。

納税額を売上税額の2割に設定できる

インボイス制度には、納税額を売上税額の2割に設定できる「2割特例」という制度が適用されます。

2割特例とは消費税の納税額に対する計算方式で、2023年度税制改正でインボイスの激変緩和措置として設けられました

2割特例の選択で、仕訳における日々の入力や消費税が簡単になるほか、納付する消費税の金額が売上税額の2割となり、業種によっては節税につながります。

対象の事業者は、インボイス制度導入をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方です。具体的には、以下に当てはまる方です。

  • 2023年10月1日以降にインボイス制度に登録し、登録日から課税対象になる方
  • 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したうえで、登録を受けてインボイス発行事業者となる方

これらの条件を満たさないインボイス発行事業者の登録がされていない事業者は、2割特例の対象となりません。

また個人であれば前々年、法人であれば前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合、資本金1,000万円以上の新規法人である場合などに当てはまる方は、2割特例の対象とならないので注意が必要です。

持続化補助金が加算される

持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)とは、小規模事業者が経営を見直し、「経営計画」を作成して取り組む生産性向上や販路開拓の取り組みを支援する制度です。

持続化補助金には「通常枠」「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の5種類の申請枠があります。申請者は、要件に当てはまる枠から1つ選んでの申請となります。

補助金額は50万~200万円で、いずれの枠も中小企業者等が対象です。作成した「経営計画」に基づいて実施する取り組みを支援します。

持続化補助金の補助金額は以下のとおりです。

持続化補助金の申請枠 補助金額
通常枠 50万円
賃金引上げ枠 200万円
卒業枠 200万円
後継者支援枠 200万円
創業枠 200万円

また補助対象となる経費は、補助事業の遂行に必要な製造装置である「機械装置等費」、新サービスの紹介に必要なチラシや看板の設置等への「広報費」などがあります。

内容によっては補助金の対象とならない場合があるので、よく確認をしてから申請をしましょう。

登録申請が期限延長される

インボイス制度開始日に、インボイス発行事業者の登録を間に合わせるには、原則令和5年3月末までに申請する必要がありました。しかし未登録の事業者も少なくないので、登録申請が期限延長されます

4月以降の申請には、事情を問わず令和5年9月末まで受け付ける方針となります。

インボイスの発行が免除されるケースも

インボイスの発行が免除されるケースは5つあり、どれもインボイス発行事業者がインボイスを交付することが困難な場合です。

ここからは、インボイスの発行が免除される5つのケースを紹介します。

① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(以下「公共交通機関特例」といいます。) 

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。) 

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。) 

④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(以下「自動販売機特例」といいます。)

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。) 

引用元:国税庁「交付義務の免除」

3万円未満の公共交通機関は具体的には、以下の要件となります。

船舶による旅客の運送

  • 3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送
  • 人の運送をする貨物定期航路事業
  • 人の運送をする不定期航路事業

バスによる旅客の運送

  • 一般乗合旅客自動車運送事業

鉄道・軌道による旅客の運送

  • 鉄道:第一種鉄道事業および第二種鉄道事業
  • 軌道(モノレール等):軌道法第3条に規定する運輸事業

インボイス登録申請のタイミング

令和5年10月1日からインボイス発行事業者としてインボイスを発行するには、2023年9月30日までに税務署に登録申請をしなければなりません

ただし登録申請書の提出からインボイス登録番号が発行されるには一定の時間がかかるので、早めの登録が必要です。

また申請登録が間に合わないと2023年10月からのインボイス発行には間に合いませんが、それ以降の登録でも登録時点からインボイスの発行が可能となります。

また、申請していても通知が間に合わない場合も考えられるので、その際は以下の対応を取りましょう。

  • インボイスが遅れる旨を事前に取引先に連絡する
  • 暫定的な請求書の交付をし、登録番号が通知されたらインボイスを交付する

まとめ

インボイス制度導入後は、仕入税額控除の適用要件が変わり、インボイス(適格請求書)の発行・保存が必要となります。

制度開始日にインボイス発行事業者となるには2023年9月末までの申請が必要でしたが、開始日に間に合わないというだけで制度の利用ができないわけではありません。

企業だけでなく、フリーランスや個人事業主の方の取引にも関わる消費税についての制度なので、導入を考えている方は今回の記事を参考に検討してみてはいかがでしょうか。

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