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標準報酬月額とは?計算方法や計算タイミング、変更タイミングを分かりやすく解説

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標準報酬月額とは?計算方法や計算タイミング、変更タイミングを分かりやすく解説

「標準報酬月額とは?計算方法や計算・変更タイミングを知りたい」
「標準報酬月額から保険料や年金を計算する方法は?」

標準報酬月額について、このような疑問をお持ちの方はいらっしゃるのではないでしょうか。標準報酬月額は、社会保険料を算出するために使用するので、とくに人事・労務担当の方は知っておくべきです。

今回は、標準報酬月額の計算方法や、計算するタイミング・変更するタイミングについて分かりやすく解説します。また、標準報酬月額から社会保険料を計算する方法や、その他の注意点も詳しく解説します。

標準報酬月額とは?

はじめに、標準報酬月額の概要や、計算方法について紹介します。

社会保険料を算出する基準となる等級のこと

標準報酬月額とは、従業員の報酬額を等級で分類してつくられた基準で、社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料)を計算する際に利用されます。

標準報酬月額の等級は、4月~6月の月報酬額を平均し、その金額に応じて健康保険・50段階、厚生年金保険・32段階に分類された等級に当てはめて決まります。

勘違いされやすいのですが、標準報酬月額により変動するのはあくまで社会保険料であり、税金ではありません。

高額療養費制度でも利用される

標準報酬月額は、高額療養費制度で払い戻しを受けられる金額にも影響します。

高額療養費制度とは、1ヶ月間の医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた額の払い戻しを受けられる制度のことです。自己負担限度額は、年齢および標準報酬月額を基準に算出されます。

高額療養費制度を活用すれば、高額な医療費の支払いが必要となった場合でも、自己負担額を大幅に抑えつつ療養を受けることが可能です。この機会に、標準報酬月額をもとに自己負担限度額を確認しておき、もしもの事態に備えておきましょう。

※参考:高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)|全国健康保険協会

標準報酬月額の計算方法・等級表

標準報酬月額の等級は、7月1日時点で在籍している従業員を対象に、4月~6月の報酬を平均した金額をもとに決定します。これを定時決定といいます。

標準報酬月額=(4月+5月+6月の報酬)÷3

ここでいう報酬には、基本給のほか、各種手当、賞与(年4回以上支給の場合)が含まれます。ただし、臨時的なインセンティブやお祝い金などは含まれません。

例えば、4月の報酬額が28万円、5月が29万円、6月が30万円であるとき、4月~6月の平均は29万円となります。

次に、こうして計算した報酬額の平均が、等級表のどの区分に該当するのかを参照します。等級表は各都道府県により異なり、毎年更新されるため、事業所所在地の最新の等級表を全国保険協会のWEBサイトから参照してください。

令和5年(2023年)度の東京都を基準に先ほど計算した平均額29万円で等級を確認すると、等級は22級(厚生年金保険は19級)であり、標準報酬月額は30万円となります。

令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表※引用:令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)|全国健康保険協会

標準報酬月額に含まれるもの・含まれないもの

ここまで紹介したように、標準報酬月額とは一定期間の報酬額を平均して等級にしたがって区分したものです。そこで、何が報酬に含まれるのかが問題となります。

報酬の範囲については、全国健康保険協会によると、次のものを指します。

標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

※引用元:標準報酬月額・標準賞与額とは?|全国健康保険協会

基本的には、労働者が労働の対象として受け取るものは全て報酬に該当します。現金で支給されていないもの、例えば通勤定期券や食事なども、現物給与として報酬の対象です。

一方で、臨時的に支給されるものは報酬に含まれません。そのほかの区分については、以下の表を参考にしてください。

標準報酬月額に含まれるもの・含まれないもの
  金銭で支給されるもの 金銭で支給されないもの
報酬に含まれるもの
  • 基本給(月給・週給・日給等)
  • 能率給
  • 奨励給
  • 役付手当
  • 職階手当
  • 特別勤務手当
  • 勤務地手当
  • 物価手当
  • 日直手当
  • 宿直手当
  • 家族手当
  • 扶養手当
  • 休職手当
  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 別居手当
  • 早出残業手当
  • 継続支給する見舞金
  • 年4回以上の賞与

など

  • 通勤定期券
  • 回数券
  • 食事
  • 食券
  • 社宅
  • 被服(勤務服でないもの)
  • 自社製品

など

報酬に含まれないもの
  • 大入袋
  • 見舞金
  • 解雇予告手当
  • 退職手当
  • 出張旅費
  • 交際費
  • 慶弔費
  • 傷病手当金
  • 労災保険の休業補償給付
  • 年3回以下の賞与
など
  • 制服
  • 作業着(業務に要するもの)
  • 見舞品
  • 食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める価額により算定した額の2/3以上の場合)

など

※参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和5年度|日本年金機構

標準報酬月額を決める手続きやタイミング

以下からは、標準報酬月額を算出するタイミングや具体的な手続きについて解説します。

定時決定|4月から6月までの給与をもとに計算

一般的な標準報酬月額が決まる方法は、定時決定です。

定時決定を行うときは、7月10日までに管轄の年金事務所または年金センターに『算定基礎届』を提出します。そのため、6月までの給与が確定したら、できる限り早いタイミングで標準報酬月額を算出しておかなければなりません。

届け出に必要な書類は、6月中旬から下旬にかけて日本年金機構から事業所に届きます。

なお、定時決定は基本的な算出方法であり、後ほど解説する随時改定などが行われる場合には定時決定よりも随時決定が優先されます。

資格取得時決定|入社時のタイミングで決定

資格取得時決定とは、従業員が会社に入社したタイミングで行われる算出方法であり、入社条件として提示された報酬額・雇用契約書に記載された報酬額を基準にして標準報酬月額が決定されます。

1月から5月までに入社した場合にはその年の8月まで、6月から12月までに入社した場合には翌年8月までは、資格取得時決定をもとに決定された標準報酬月額が用いられます。

資格取得時決定を行う場合には、雇用した日から5日以内に、管轄の年金事務所または年金センターに『被保険者資格取得届』を提出しなければなりません。提出期間が短いため、雇用条件が決まったら早い段階で準備を進めましょう。

標準報酬月額を変更する手続きやタイミング

定時決定や資格取得時決定により標準報酬月額を算出した後に、報酬が変動すると、実際の収入と標準報酬月額が乖離してしまいます。

そのため報酬に変動があった場合には、届出を行い、標準報酬月額を変更しなければなりません。

以下からは、標準報酬月額を変更するタイミングや、具体手な手続き方法について紹介します。

随時改定|昇給・減給等で賃金の固定部分に変更があった時

随時改定は、報酬の固定的な部分(基本給など)に変更があった場合に行われる改定です。随時改定を行う際には、速やかに管轄の年金事務所または年金センターに『月額変更届』の提出が必要です。

下記の要件をすべて満たす場合には、随時改定が必要となります。

  • 賃金の固定部分が変動した
  • 変動月からの3ヶ月間の平均報酬で算出した標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額に2等級以上の差が発生した
  • 変動月からの3ヶ月間について、支払基礎日数(給与計算の対象となる日数)が17日以上

ただし、上記3要件をすべて満たす場合であっても、例外的に随時改定が必要ないケースもあります。そのため報酬が変動したときは、日本年金機構のWebサイトや事例集を参考に、随時改定が必要かどうか判断を行ってください。

※参考:随時改定(月額変更届)|日本年金機構

産前産後休業・育児休業終了時改定|休業からの復職時

産前産後休業や育児休業から復職した際に時短勤務などで報酬額が下がる場合は、休業前の標準月額報酬のままだと社会保険料の負担が大きいです。そこで、産前産後休業終了時改定・育児休業終了時改定という制度が設けられています。

産前産後休業終了時改定・育児休業終了時改定のいずれも、復帰した月を含む3ヶ月間の報酬が従前の標準報酬月額よりも1等級以上差がある場合に利用できます。変更後の標準報酬月額は、復帰後4か月目以降に適用されます。

いずれの改定も、従業員からの申し出を受けたあと、管轄の年金事務所または年金センターに変更届の提出が必要です。

※参考:産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出|日本年金機構

特例改定|特別措置として講じられる標準報酬月額の改定

標準報酬月額は、社会情勢の変化に応じて特例措置として標準報酬月額の改定が認められることがあり、これを特例改定といいます。

最近では、新型コロナウィルス感染症の影響により、報酬が著しく下がった人に向けた特例改定が認められていました(現在は終了しています)。

特例改定は頻繁に実施されるものではありませんが、今後も社会情勢の変化により実施されることも想定されるため、定期的に日本年金機構などのWebサイトをチェックしておきましょう。

標準報酬月額から厚生年金保険料・健康保険料を計算する方法

ここからは、標準報酬月額をもとに、厚生年金保険料や健康保険料を計算する方法を紹介します。

厚生年金保険料の計算方法

2023年11月現在、厚生年金保険料率は全国一律で18.3%であり、被保険者(従業員)と保険者(雇い主)が2分の1ずつ負担します。

厚生年金保険料の計算式は、次の通りです。

厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料(18.3%)
被保険者と保険者それぞれの負担額 =標準報酬月額 × 厚生年金保険料(18.3%)× 1/2

例えば、標準報酬月額が30万円の場合、30万円 × 18.3% × 1/2 で、2万7450円が各自の負担額です。

なお、厚生年金保険を支払っている従業員は、別途国民年金保険料を支払う必要はありません。

※参考:厚生年金保険料額表|日本年金機構

健康保険料の計算方法

健康保険料は、被保険者(従業員)と保険者(雇い主)が2分の1ずつ負担します。保険料率はお住いの都道府県と年齢によって異なるため、注意してください。

保険料率が変わる年齢の基準は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(介護保険の第2号被保険者)に該当するかどうかです。

健康保険料額は、全国健康保険協会のWEBサイトを参考にしてください。

健康保険料の計算式は、次の通りです。

健康保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率
被保険者と保険者それぞれの負担額 = 標準報酬月額 × 保険料率 × 1/2

例えば、全国健康保険協会に加入していて、事業所が東京都にあり、標準報酬月額が30万円の場合には、30万円 × 10% × 1/2で、1万5千円が各自の負担額です。

※参考:都道府県毎の保険料額表|全国健康保険協会
※参考:介護保険制度について|厚生労働省

標準報酬月額について知っておくべき注意点

最後に、標準報酬月額について知っておくべき注意点について解説します。これらのポイントをよく理解し、ミスが生じないように気をつけましょう。

傷病手当金や出産手当も標準報酬月額が基準となる

標準報酬月額は、社会保険料の計算に用いられるだけではなく、傷病手当金や出産手当金の計算の基準です。

そのため、社会保険料の負担を軽くする目的で4月~6月の報酬を低く抑えていると、こうした手当金の受取金額が少なくなります。

労働保険料は標準報酬月額が基準とならない

標準報酬月額は、労働保険(労災保険・雇用保険)の計算には用いられません。

労働保険料は、実際に支払った賃金の総額を基準として計算します。そのため、厚生年金保険料と健康保険料が標準報酬月額に基づき毎月固定の金額であるのに対し、労働保険料は報酬の金額に応じて毎月変動します。

保険料率は適宜変更される

厚生年金保険料は2017年以降変動していませんが、健康保険料率は近年も頻繁に変動しています。

厚生年金保険料率の変更は毎年9月に、健康保険料金率の見直しはおおむね毎年3月に行われるため、料金計算の際には必ず保険料率をチェックしましょう。

保険料を支払いすぎていることがある

標準報酬月額の算出等にミスがあり、厚生年金保険料を多く支払すぎている(天引きしすぎている)場合があります。

このような場合、会社との間で以下いずれかの方法により返還を受けることができます。

  1. 翌月の報酬で差額を清算する
  2. 直ちに現金で清算する

なお払い過ぎた厚生年金保険料は、年末調整では還付されません。年末調整は払い過ぎた税金を還付する手続きであって、保険料金を還付することは目的とされていないためです。

しかし、厚生年金保険料などの社会保険料は、年末調整の際に控除のため参照されます。そのため厚生年金保険料を払い過ぎた場合には、従業員側はただちに会社に申告して返還を受け、会社側は年末調整での修正が必要です。

まとめ

今回は、標準報酬月額に関する基本的な知識や、各種計算方法、注意すべきポイントについて解説しました。

標準報酬月額は、厚生年金保険料・健康保険料などの社会保険料の計算の基準に用いられるほか、高額療養費制度や傷病手当金・出産手当金などの計算にも用いられるため、従業員の生活に直結するものです。

そのため、適切な方法・タイミングで算出および変更を行う必要があり、誤りのないように手続きを行わなければなりません。

もっとも、計算に含める報酬の範囲や改定時の処理など、複雑な制度を完璧に理解することは簡単ではありません。

そのため標準報酬月額を計算・処理するにあたって疑問が生まれたら、専門家に相談したうえで手続きを進めるようにしましょう。

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BackOfficeDB編集部
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BackOfficeDB編集部
こんにちは。BackOfficeDB編集部です。 私たちは、管理部門に関する情報発信を専門にしています。 業務効率化や、各職種のキャリアプラン、スキルアップなど、管理部門の様々なお悩みにお答えします。