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雇用保険の加入条件とは?手続き方法やパートとアルバイトが対象になるケースも解説

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雇用保険の加入条件とは?手続き方法やパートとアルバイトが対象になるケースも解説
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雇用保険は労働者の利益を保護する制度であり、所定の要件を満たすときには、企業や個人事業主に雇用保険への加入義務が課されます。

雇用保険未加入のまま対象従業員を雇用し続けると、事業主に懲役刑・罰金刑などの刑事罰が科されかねません。

そこで本記事では、人事や総務の業務に始めて関わる方や、新規事業所や支店を出すことを検討している経営者の方のために、わかりやすく解説します。

雇用保険とは?

雇用保険は労働者に対する日本の公的保険制度で、失業時の生活を保障し、再就職活動を支援することが目的です。また、育児や介護などで働けなくなった人に対しても給付金を提供し、生活の安定を図ります。

給付金だけでなく、再就職を支援するためのサービスも提供し、ハローワークを通じて、求人情報の提供や職業訓練の支援などが行われます。

雇用保険の加入条件

事業主が以下3つの要件を満たす従業員を雇用する場合、当該労働者を雇用保険に加入させなければいけません。

  1. 31日間以上の雇用契約を締結している
  2. 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
  3. 学生ではない

まずは、雇用保険の加入条件について解説します。

雇用が31日以上の見込みである

雇用保険の加入条件の1つは、「31日間以上の雇用契約を締結している従業員」です。

具体的には、以下のいずれかに該当する場合が挙げられます。

  • 期間の定めなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上の場合
  • 雇用契約に更新規定が存在し、かつ、31日未満で雇止めする旨の明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定は存在しないものの、過去に同様の雇用契約によって雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

言い換えると、31日以上の雇用が継続しないことが客観的に明らかな場合(雇用契約書に契約更新がない旨が明記されている場合など)以外には、雇用保険の加入対象になるということです。

週20時間以上の所定労働時間である

「1週間の所定労働時間が20時間以上の従業員」が対象です。

この所定労働時間とは、「就業規則・雇用契約書に記載されている従業員が労働に従事する時間」を意味します。具体的には、「始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を差し引いた時間数」のことです。

例えば、欠勤・遅刻・早退などが理由で実労働時間が週20時間を下回っても、所定労働時間が週20時間以上なら雇用保険の対象に含まれます。

これに対して、休日出勤や残業により実労働時間が週20時間を上回っても、所定労働時間が週20時間未満なら雇用保険の加入条件を満たしません。

学生ではない

学生・生徒等で、通信教育を受けている者・大学の夜間学部・高等学校の夜間または定時制課程の者等以外の者(多くの場合、昼間学生のこと)は、事業者に雇用されても雇用保険の対象ではありません。


なお、昼間学生であっても、以下4つのいずれかに該当するときには、雇用保険の加入義務が生じます。

  • 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定の者
  • 休学中の者
  • 事業主の命により、または、事業主の証人を受けて、雇用関係を存続したまま大学院等に在学する者
  • 一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者で、当該事業において、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務できると認められる者

※参考:第4章 被保険者について | 厚生労働省

雇用保険の被保険者の種類

雇用保険の被保険者は以下4種類に区分されます。

  1. 一般被保険者
  2. 短期雇用特例被保険者
  3. 日雇労働被保険者
  4. 高年齢被保険者

それぞれ詳しく解説します。

一般被保険者

一般被保険者は、「短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者・高年齢被保険者以外のすべての被保険者」のことです。

65歳未満の正社員・パートタイム労働者・派遣社員など、雇用保険の加入条件を満たす労働者は、次項以降で紹介する被保険者枠に該当しない限り、すべて一般被保険者として扱われます。

短期雇用特例被保険者

短期雇用特例被保険者とは、「季節的に雇用される労働者のうち、以下2つのいずれにも該当しない者」のことです。

  • 4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者
  • 1週間の所定労働時間が30時間未満である者

つまり、「”4ヵ月超の期間を定めて雇用されて、かつ、1週間あたりの所定労働時間が30時間以上の雇用契約”を締結する季節的に雇用される者」が、短期雇用特例被保険者に該当するということです。

「季節的に雇用される者」とは、「季節的業務に期間を定めて雇用される者や、季節的に入職・離職をする者」を意味します。例えば、海の家やスキー場など、季節ごとに就労する人がこれに該当します。

短期雇用特例被保険者が失業すると、「特例一時金」を受け取ることができます。

なお、短期雇用特例被保険者が同一事業に継続して雇用された期間が1年以上になると、1年以上雇用されるに至った日以降は、一般被保険者または高年齢被保険者と扱われます。

また、同一事業所に連続して1年未満の雇用期間で雇用されて、極めて短期間の離職期間で入職・離職を繰り返し、その都度特例一時金を受給しているようなケースでは、原則として一般被保険者として処理されます。

日雇労働被保険者

日雇労働被保険者とは、「日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される者」のことです。

日雇労働被保険者が失業すると、「日雇労働求職者給付金」が支給されます。

なお、直近2ヵ月の両月で18日以上同一事業所で雇用された場合には、翌月の最初の日から一般被保険者として扱われます。

高年齢被保険者

高年齢被保険者とは、「65歳以上の被保険者であり、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者以外の者」のことです。

雇用保険加入時は64歳以下で一般被保険者として扱われていた人が、65歳の誕生日を迎えた後も継続雇用された場合、自動的に高年齢被保険者(高年齢継続被保険者)の扱いに変更されます。

※参考:第4章 被保険者について | 厚生労働省

パート・アルバイトは雇用保険に加入できる?

パートやアルバイトは雇用保険に加入できるかどうかについて解説します。

加入できる場合

パートタイム労働者やアルバイトのような短時間就労者や派遣労働者は、労働時間・賃金その他の労働条件が就業規則・雇用契約書・雇入通知書等に明確に定められており、以下2つの要件を満たすときには正社員と同じように雇用保険の被保険者になります。

  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる(短期契約を繰り返す場合を含む)

雇用保険に加入できるか否かを判断するときに重要なのは、雇用形態ではなく就労実態です。

パート・アルバイトという名称や事業主や労働者の希望とは関係なく、雇用保険の加入条件を満たす限り被保険者として加入する必要があります。

加入できない場合

雇用保険に加入できないケースを、いくつかご紹介します。

時間要件・期間要件のいずれかを満たさない場合

「週の所定労働時間が20時間」「31日以上引き続き雇用される見込みがある」という2つの要件を満たさないと、パート・アルバイトは雇用保険の被保険者として扱われません。

季節的な雇用の場合

季節的に雇用された労働者で、4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者や、1週間の所定労働時間が30時間未満のときには、パート・アルバイトは雇用保険に加入できません。

学生の場合

中学校・高等学校・特別支援学校・大学などの教育を受けている学生(昼間学生)がパート・アルバイトで働いていたとしても、雇用保険に加入できません。

ただし、休学中や夜間学校の学生は例外です。

他社で加入済みの場合

雇用保険は労働者1人に対して、1つの番号が付与される決まりです。

そのため条件を満たしていても、パートやアルバイトでダブルワークをしていて既に他社で雇用保険に加入している、もしくは前職の雇用主が雇用保険の喪失手続きを行っていない場合は、新しい就職先の雇用保険に加入できません。

※参考:第4章 被保険者について | 厚生労働省
※参考:Q&A~事業主の皆様へ~(複数の会社で働いている者の雇用保険の加入はどうすればよいのでしょうか。)|厚生労働省

雇用保険の法改正により65歳以上も加入対象に

2016年(平成28年)12月末までは、高年齢継続被保険者になっている場合を除き、65歳以上は雇用保険の適用除外でした。

しかし、2017年(平成29年)1月1日の法改正で、65歳以上も雇用保険の加入対象になります。

例えば、以下のケースは65歳以上でも雇用保険の対象に含まれます。

  • 2017年(平成29年)1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合(届出必要)
  • 2016年(平成28年)12月までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合(届出必要)
  • 2016年(平成28年)12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合(届出不要)

※参考:雇用保険の適用拡大等について|厚生労働省

雇用保険加入での必要書類

これから従業員を雇うときには、事業所が雇用保険加入手続きをする必要があります。

雇用保険の加入手続きにおける必要書類は、以下のとおりです。

雇用保険の必要書類と提出先一覧
必要書類 提出先
保険関係成立届 所轄の労働基準監督署
概算保険料申告書 所轄の労働基準監督署、所轄の労働局、日本銀行のいずれか1つ
雇用保険適用事業所設置届 所轄の公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険被保険者資格取得届 所轄の公共職業安定所(ハローワーク)

保険関係成立届

原則として、従業員を1人でも雇用する事業所は労働保険の適用事業所になるので、「適用事業所と加入者の保険関係が成立したこと」を届け出なければいけません。このときに、所轄の労働基準監督署に提出するのが「保険関係成立届」です。

例えば、新規事業を開設した場合、既存の事業所が新規の支店・営業所を開設した場合に、従業員を1人以上雇用した段階で保険関係成立届の提出を要します。

保険関係成立届の提出期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内です。

概算保険料申告書

保険関係成立届を提出すると、「概算保険料申告書」を受け取ります。

保険関係成立届を提出したときに割り振られた労働保険番号、労災保険料額と雇用保険料額の合計額など、必要事項を記入します。

そのうえで、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に、所轄の労働基準監督署、所轄の労働局、日本銀行のいずれかに概算保険料申告書を提出し、労働保険の保険料額を納付します。

雇用保険適用事業所設置届

事業所が雇用保険の適用対象になったときには、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」を提出する必要があります。

雇用保険適用事業所設置届の提出期限は、設置の日の翌日から起算して10日以内です。

合わせて、以下の添付書類の提出も求められるので、所轄の公共職業安定所までご確認ください。

  • 事業所の法人登記簿謄本
  • 事業の開始を証明できる書類(事業所開始届の写しなど)
  • 労働保険関係成立届
  • 被保険者全員分の雇用保険被保険者資格取得届
  • 労働者の雇用の事実を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿など)

雇用保険被保険者資格取得届

所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、資格取得の事実があった日の翌日から10日以内です。

※参考:第3章 適用事業所についての諸手続 | 厚生労働省

雇用保険加入の手続き方法3つ

事業者が雇用保険加入手続きをする方法を3つご紹介します。

ハローワーク窓口

雇用保険適用事業所設置届雇用保険被保険者資格取得届、その他添付書類を「所轄の公共職業安定所(ハローワーク)の窓口」に提出することで雇用保険の加入手続きは完結します。

ただし、ハローワークの開庁時間内に訪れる必要があるのでご注意ください。お住いの近くのハローワークのWEBサイトを参考にしてください:都内ハローワーク・関連施設の開庁時間一覧|東京ハローワーク

郵送

雇用保険加入手続きは、郵送でおこなうことも可能です。

労働基準監督署やハローワークのHPから申請書類をダウンロードして必要事項を記入したうえで、添付書類を同封し、郵送することで手続きができます。

なお、雇用保険被保険者資格取得届などの重要書類を郵送する以上、一般郵便の形式は避けましょう。特定記録や簡易書留、レターパックプラスなどで郵送することをおすすめします。

e-Gov(電子申請)

e-Govポータルを使えば、電子申請(オンライン申請)の方法によって雇用保険の加入手続きをできます。

電子申請は24時間365日いつでも申請できるので、わざわざ来訪する手間をかける必要はありません。また、チェック機能があるので、事前に記入ミスを防止できます。

ただし、e-Govで雇用保険関係の電子申請をするには、事前に「電子証明書」の入手が必要です。電子証明書を発行している認証局については、「認証局について|厚生労働省」をご確認ください。

雇用保険加入の手続きをしないリスク

従業員を雇用したのに雇用保険への加入手続きを怠ると、事業主は「6ヵ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑」の範囲で刑事罰を科されます雇用保険法第83条第1号)。

また、雇用保険未加入が原因で労働基準監督署の調査などが入った場合、誠実な対応をしなければ報道される危険性も否定できません。さらに、臨検監督によって他の労働関係法令違反が発覚すると、ペナルティが科される可能性もあります。

※参考:労働基準監督官の仕|厚生労働省

雇用保険の加入手続きは、申請書類が複雑だったり厳格な期限が定められています。組織立ち上げ期は何かと忙しいタイミングかと思いますが、オンラインで簡単に申請できるので、必ず期限までに雇用保険加入手続きを済ませておきましょう。

雇用保険は遡って加入が可能

過去2年以内の雇用保険については、雇用契約書・労働者名簿・賃金台帳などの書面で雇用されていた事実を確認できる場合に、立証可能な範囲について遡って加入することが可能です。

もし雇用保険の加入手続きが漏れていたとしても、「給与から雇用保険料が天引きされていること」を示す客観的な証拠(給与明細・賃金台帳・源泉徴収票)が存在する場合には、2年以上前の分についても雇用保険に遡って加入できます。

※参考:被保険者に関するQ&A | 東京ハローワーク

まとめ

雇用保険は加入条件を満たしているすべての人に、加入義務が生じます。

もし所定の期限までに加入手続きを終えなければ、罰則が科されるリスクが生じます。オンラインや郵便でも申請できるので、忘れずに加入手続きを済ませましょう。

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