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収入印紙とは、金銭が発生する取引をおこなう際に作成する文書(課税文書)に対して課された税金と手数料を支払うために使用する証票です。
この記事では、収入印紙の概要から文書ごとに必要な印紙の金額、購入できる場所、収入印紙の貼り方を解説します。
収入印紙について不明な点がある方は、ぜひ参考にしてください。
印紙税や不動産登記の登録免許税、国家試験の受験手数料などを支払うために発行される証票が収入印紙です。
業務上で作成した文書が印紙税法で定められた課税文書の場合、印紙税を納付しなければなりません。
原則として収入印紙を該当文書に貼付することで、納付したことになります。
貼付するときは、印紙と文書にまたがった押印が必要です。
収入印紙は国に納める税金や手数料に使用します。
一方、収入証紙は地方公共団体に納める税金や手数料に使用されます。
どちらも郵便局や銀行などで購入が可能ですが、収入証紙は納付する地域で購入したものでないと使用できません。
収入印紙と収入証紙は見た目が似ているので、添付を間違えないように注意が必要です。
収入印紙が必要となる課税文書は、20種類あります。
代表的な課税文書の例は以下のとおりです。
名称は文書によって異なるので、文書タイトルで該当するのか判断するのではなく、文書に記載されている内容が該当するのかで判断しましょう。
収入印紙は、領収書や契約書に書かれた金額によって用意する金額が変わります。
ここでは、収入印紙の金額を一覧形式で紹介します。
領収書は課税文書であるため、印紙税が課税されます。それゆえ収入印紙を貼り、納税しなければなりません。
領収書の金額が、5万円以上の場合に収入印紙を貼り付けが必要です。
5万円未満の場合は非課税ですので、収入印紙は必要ありません。
収入印紙の金額は、領収書の金額によって下記のように異なります。
領収金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超え200万円以下 | 400円 |
200万円超え300万円以下 | 600円 |
300万円超え500万円以下 | 1,000円 |
500万円超え1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超え2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超え3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超え5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超え1億以下 | 2万円 |
1億超え2億以下 | 4万円 |
2億超え3億以下 | 6万円 |
3億超え5億以下 | 10万円 |
5億超え10億以下 | 15万円 |
10億を超えるもの | 20万円 |
なお、領収書に金額が記載されていない場合は200円となります。
売上代金以外の領収書にかかる収入印紙額は、5万円以上であれば一律200円です。
また、金額が記載されていない場合は200円です。
5万円以下であれば、非課税のため必要ありません。
売上代金以外の領収書の例として、借入金の受取書や保険金の受取書、損害賠償の受取書などがあります。
※参考:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁
No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
第1号文書は、不動産や土地の権利、消費貸借、運送に関わる契約書です。
契約金額が1万円以上の場合は、収入印紙を貼り付ける必要があります。
1万円未満の場合は非課税です。ただし1号文書で、かつほかの号数の文書でもある場合は、1万円未満でも非課税とはなりません。
平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成された「不動産譲渡契約」の文書で10万円を超えるものについては、印紙税額が軽減されます。
契約金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
10万円超え50万円以下 | 400円 |
50万円超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超え1億円以下 | 6万円 |
1億円超え5億円以下 | 1億円超え5億円以下 |
5億円超え10億円以下 | 20万円 |
10億円超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
10万円超え50万円以下 | 200円 |
50万円超え100万円以下 | 500円 |
100万円超え500万円以下 | 1,000円 |
500万円超え1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超え5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超え1億円以下 | 3万円 |
1億円超え5億円以下 | 6万円 |
5億円超え10億円以下 | 16万円 |
10億円超え50億円以下 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
なお、契約金額の記載がない場合は、印紙税額は軽減前後の両者共に200円となります。
第2号文書は請負に関する契約書です。工事請負契約書や広告契約書、映画俳優専属契約書などがこれにあたります。
契約金額が1万円以上の場合は、収入印紙を貼り付ける必要があります。
1万円未満の場合は、貼り付けの必要はありません。
ただし1号文書と同様、2号文書であり、かつほかの号数の文書でもある場合は、記載額が1万円未満でも非課税とはなりません。
2号文書の「建設工事請負契約書」についても、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成された文書で100万円を超えるものであれば、印紙税額の軽減措置が取られています。
契約金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
100万円超え200万円以下 | 400円 |
200万円超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超え1億円以下 | 6万円 |
1億円超え5億円以下 | 10万円 |
5億円超え10億円以下 | 20万円 |
10億円超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
100万円超え200万円以下 | 200円 |
200万円超え300万円以下 | 500円 |
300万円超え500万円以下 | 1,000円 |
500万円超え1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超え5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超え1億円以下 | 3万円 |
1億円超え5億円以下 | 6万円 |
5億円超え10億円以下 | 16万円 |
10億円超え50億円以下 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
契約金額の記載がない場合は、印紙税額は軽減前後共に200円となります。
※参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
第5号文書は、会社法などに規定された文書です。合併や吸収分割の契約書、もしくは新設分割計画書が含まれます。
印紙税額は契約書に書かれた金額に関わらず、常に4万円です。
第7号文書は、継続取引に関する契約書です。売買取引基本契約書や特約店契約書、代理店契約書などが含まれます。
ただし、契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。
印紙税額は契約書に書かれた金額に関わらず、常に4,000円です。
※参考:No.7104 継続的取引の基本となる契約書|国税庁
その他の課税文書にかかる収入印紙の金額を、一覧で紹介します。
番号 | 文書の種類 | 収入印紙の金額 |
---|---|---|
3 | 約束手形、為替手形 |
記載された手形金額が |
4 | 株券、収支証券、社債券 投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券 |
記載された券面金額が |
6 | 定款 | 4万円 |
8 | 預金証書、貯金証書 | 200円 |
9 | 倉荷証券、船荷証券、複合運送証券 | 200円 |
10 | 保険証券 | 200円 |
11 | 信用状 | 200円 |
12 | 信託行為に関する契約書 | 200円 |
13 | 債務の保証に関する契約書 | 200円 |
14 | 金銭または有価証券の寄託に関する契約書 | 200円 |
15 | 債権譲渡または債務引受けに関する契約書 | 200円 |
16 | 配当金額収証、配当金振込通知書 | 200円 |
18 | 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 | 1年ごとに200円 |
19 | 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 | 1年ごとに200円 |
20 | 判取帳 | 1年ごとに4,000円 |
※参考:印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)| 国税庁
収入印紙は、さまざまな場所で購入可能です。代表的な場所を以下で紹介します。
平日の午前9時から午後5時までの間に利用できます。また、ほぼすべての収入印紙を取り扱っています。
ただし、小さな郵便局では5万円を超える収入印紙を取り扱っていない場合があるため注意が必要です。
法務局は、法人登記や不動産登記などの手続きを行う際にも利用されるため、すべての金額の収入印紙を取り扱っています。
また、平日の午前8時30分から午後5時15分まで利用できます。
役所でも収入印紙を購入できます。窓口での購入のほか、自動販売機で購入することも可能です。
ただし、役所によって取り扱いがない場合があります。
コンビニエンスストアやスーパーでも、収入印紙を購入できる場合があります。
ただし、取り扱い金額が限定されている場合が多く、200円の収入印紙しか取り扱っていない場合がほとんどです。
また、規模が小さいと取り扱いがない場合があります。
収入印紙の裏にはのりが付いているので、水分を加えることで貼り付けできます。
ここでは、収入印紙を貼る場所や複数枚貼る場合の貼り方を解説します。
貼る場所は特に決まってないものの、貼り付ける枠がある場合は、枠内に収入印紙を貼るのが一般的です。
枠がない場合は、文字に被らないよう余白に貼り付けましょう。
契約書の表紙や、タイトル部分の左右どちらかの余白に貼り付けるのが一般的です。
印紙税額の金額に合えば、収入印紙を複数枚に分けて貼っても問題ありません。
複数の収入印紙を貼り付ける場合には、上下もしくは左右に並べて貼り付けましょう。
収入印紙同士が重ならないように注意して貼り付けましょう。
貼り付けたら、文書の作成者本人が消印を行いましょう。
収入印紙を複数枚貼る際は、収入印紙1枚に対して別々に消印を押します。
なお、2枚にまたがり消印を行っても構いません。
消印は印鑑または直筆サインで行います。この消印の目的は、収入印紙の再利用防止です。
そのため、印鑑はシャチハタやゴム印でも構いません。
収入印紙を扱う際の注意点を4つ紹介します。
課税文書に必要な金額を確認してから貼り付けましょう。金額が足りなかった場合、過怠税が課せられます。
収入印紙を貼らなかった・納付額に足りない・消印を忘れたなどの理由で印紙税の納付漏れとなった場合、過怠税が課せられます。
過怠税は納付しなかった印紙税の金額に、印紙税の2倍を加えた額です。
ただし、収入印紙を貼り忘れたことに気が付き、税務調査より前に自己申告した場合は1.1倍の額まで過怠税が減額されます。
収入印紙を郵送するときは、簡易書留か一般書留を使用しましょう。
収入印紙は納税を証明するものなので、現金と同様の扱いとなります。
高額な収入印紙を郵送する場合は、配送事故による紛失に備えて、保障オプションを付けると安心です。
額を間違って購入した場合、未使用のものであれば、郵便局で交換してもらうことが可能です。
ただし、課税文書に貼り付けてしまった収入印紙は税務署での交換になります。
交換する際は、収入印紙をはがしたり、貼った部分を切り取ったりしないようにしましょう。
また交換には手数料として、1枚につき5円がかかります。
収入印紙の概要、扱う際の注意点までを解説しました。
収入印紙は印紙税などを納付するために使用する証票で、郵便局やコンビニエンスストアなど、身近な場所でも購入できます。
貼り付け方法に明確な決まりはありませんが、貼らなかった場合には罰則があるので注意が必要です。
収入印紙の扱いに関する決まりを理解したうえで過怠税のリスクを回避し、適切に業務を進めましょう。